令和6年9月定例会 建設公安委員会 - 10月01日-01号

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◆小野峯生委員 おはようございます。それでは、私のほうから何点かについて。まず、道路かいけい計画、啓開計画について、どうも反対にひっくり返すような癖ができているのですが、この件につきましては、2011年の東日本大震災の際の被災地支援、あるいは救援活動に当たって道路の早期復旧の重要性が認識され、国では、防災基本計画に自治体などの道路管理者が、あらかじめ道路の応急復旧などの手順などを定めておく道路啓開計画を立てることを義務化とは言わんものの、努力義務といいますか、作るようにというふうに明記をしているわけであります。
御承知のとおり、この1月の能登半島地震あるいはこのたびの相次いで襲った能登豪雨水害。能登豪雨水害においては今なお道路が寸断されておりまして、被災地の救援活動にいろいろ支障を来しているというふうな状況下にあるわけでありますが、被災地に向かうための救援活動等々のために、集落が孤立をしているわけでありますが、早急に緊急車両などの通行を確保するための道路啓開計画を策定する必要があるというふうに思っているところでありますが、北陸地整では、第1回のその作成のための会議を今年の2月29日に開催しております。
北陸圏域の新潟、富山、石川の各県、警察、建設業界等々、関係の団体で構成しております北陸圏域の道路啓開計画策定協議会というものを設立して、今、3回めくらいかな、やっているというふうに聞いているのですが、設立までの、まずは経過、目的等について、伺いたいと思います。

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◎水上淳道路管理課長 北陸圏域道路啓開計画策定協議会の設立までの経緯と目的についてでございますが、まず、設立までの経緯につきましては、委員御指摘のとおり、国の防災基本計画について、道路管理者があらかじめ道路啓開等の計画を立案するものと明記されていることから、令和5年4月に総務省から国土交通省に対して、国が主体となって協議会を設置し、道路啓開計画を策定するように勧告がなされたことと、また、近年、豪雨等の自然災害が頻発化、激甚化していること、また、本年1月に能登半島地震が発生するなど、啓開計画の必要性が高まっているということもありまして、今後の大規模災害に対応するため、協議会が設立されたものでございます。
目的といたしましては、大規模災害時において、北陸圏域の新潟、富山、石川の各県の道路管理者や交通管理者、建設業協会など、関係機関の連携、協力により広域的な救援ルートを迅速に確保する計画を策定することとしているところでございます。

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◆小野峯生委員 そこで、先ほどもお話ししましたが、大体3回くらいこの会議を開いているというふうに思っているのですが、それぞれの1回めから3回めの会議において、主な審議内容について伺いたいと思います。

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◎水上淳道路管理課長 協議会における今日までの検討状況についてでありますが、第1回につきましては、初回でありましたので、協議会の設立目的などの確認を行い、能登半島地震における当時の道路啓開状況についての説明や、計画策定に当たっての今後の進め方について確認が行われたところです。
第2回におきましては、計画策定の方向性について議論を行い、緊急車両の通行のため、最低限のがれき処理や簡易な段差修正により応急復旧を実施する前に救援ルートを確保するとの基本的な考え方に加えまして、能登半島地震での対応を踏まえた計画とするということで、決定されております。
第3回におきましては、8月26日に開催されましたが、計画策定の対象とする災害について議論を行い、まず、地震、津波を基本とすることに加えまして、国の防災基本計画に基づき、火山災害、雪害についても計画対象として作業に着手するということが決定されたところです。

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◆小野峯生委員 3回の会議で方向性等々について議論されているというふうなことなのですが、その中で、火山、雪害については計画を作ると。津波もそういうことなんですが、それぞれの啓開計画の策定、作ることになっているのですが、今後、それぞれの災害について、どんなふうに進めていくのか。また、同時に、風水害など、これ、国では作るべきというふうなところに入っていると思うのですが、風水害についてはこの計画の中に入っていないということだと思っていますが、その考え方、背景について伺いたいと思います。

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◎水上淳道路管理課長 個別災害に対する道路啓開計画策定の進め方についてでありますが、協議会では、まず初めに被害が広範囲となりえる地震、津波を対象とした啓開計画を策定することとしております。その後に火山災害、雪害を対象とする啓開計画を策定することとしているところでございます。
また、委員御指摘の風水害が対象災害ではないことについてでありますが、今回の北陸圏域の計画につきましては、国や他県など複数の道路管理者等が連携となる大規模な災害を想定していることから、被害が広範囲となりえる地震、津波などを対象としているというところでございます。

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◆小野峯生委員 それで、この啓開計画の策定のために各県の状況を踏まえた県別の個別作業を進めている、ワーキンググループを組織しているわけですが、これ、わが県のほうの計画の現在の検討状況はどうなっているのでしょうか。

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◎水上淳道路管理課長 本県ワーキンググループにおける現在の検討状況についてでありますが、ワーキンググループでは、本県のほかに国、新潟市等の道路管理者や警察、自衛隊、建設業協会等で構成されております。
これまでに、本県が平成29年に公表した津波浸水想定図などを被害想定として、道路啓開計画の策定の作業を行っているところでございます。これに加えまして、能登半島地震の対応状況を踏まえた内容についても計画に盛り込むよう検討を進めているところです。具体的には、地形的な制約により孤立が懸念される地域において、ルート選定に当たって、国道、県道などの幹線道路のほかに農道や林道などが救援ルートとなりえるかというふうな検討も行っているところであります。また、本県は佐渡、粟島があることから、離島地域の観点も踏まえまして、通常の救援ルートが寸断されることを想定して、道路以外でも選択肢となりえるアクセス手法についても、併せて検討を進めているところでございます。

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◆小野峯生委員 そうすると、国道に加えて農道、林道、また離島のほうのことが、その中に入れられるか、どうかというふうなことも検討材料になるかどうか検討しているということなのですが、災害拠点病院、これは県内で幾つもないかもしれませんが、地域の重要な災害拠点、地域地域にも病院があるわけで、そこのほうの関係だとか、それから、地域の防災拠点というのは市役所あるいは旧役場という支所がありますよね、役場。それから避難所となっている学校、それぞれの学校。そのようなものをやっぱり結んでいかなきゃいけないと思いますよね。そういうことで、最優先に通行する道路は国道だとか高速道路だとか幹線道路も含めて、そこへ付随してやっていくのだろうというふうに思っているのですが、その今、私が申し上げたような道路等々については、この啓開計画の中でどんなふうに扱われるのか。また、これまだ検討状態が分からないかもしれないのですが、啓開計画を策定するための県道路管理、当然あるわけ、長いと思いますが、その路線数だとか、あるいは主な路線、キロ数、どういうふうになるのか、その辺を含めて伺いたいと思います。

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◎水上淳道路管理課長 道路啓開を最優先する管理道路の取り扱いについてでございますが、本県ワーキンググループでは、現在、検討段階ではありますが、道路啓開順序の基本的な考え方としまして、優先すべきルートは、まず、直轄国道や高速道路などの広域支援ルートをまず啓開すると。併せて、市町村役場や広域物流拠点など、地域内の救急救命、救命救助の拠点となる施設へのアクセスルートの啓開というようなことで、計画に盛り込むところで作業を進めておるところであります。
学校とかそういった、どこまで盛り込めるかについて、また今後、ちょっと検討していきたいと考えておりますけれども、今は、二つのところを計画に盛り込む予定で検討を進めているところでございます。
また、啓開計画を策定する県管理道路の路線数など具体的な数値につきましては、まだルート選定中でございますので、数値をお示しすることはちょっと難しいような状況でございます。

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◆小野峯生委員 やはり今、北陸圏内の中、全体のものよりも相当やっぱり、細かいところまで、地域の拠点といえども細かいところまで、実際に避難所等々があるわけですので、そこまでの道路を開いてもらわんと、最低限のことにはなりえないというふうに思っていますので、ぜひ、その辺のところを計画に組み込んでいただいて、本当にもう、こうやっている間にもどこか起きてくるかもしれないという、そういう危機感があるわけですね、能登でも、私どものところでもね。この間、つい最近も豪雨がありましたしね、そういうことなので。
そういうことも含めてですが、当然、被害の状況の調査だとか把握、ルート決定、その辺を経てこの計画を策定することになるわけですが、大体、早くしていただきたいということなのですが、いつぐらいまで本県のものの計画は、目標というか、目指しているのでしょうか。早くしていただきたいとは思うのですが。

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◎水上淳道路管理課長 本県の道路啓開計画の策定時期についてでありますが、現在、新潟、富山、石川の県別で個別のワーキンググループによる検討を進めているところです。計画策定に当たりましては、最終的にはワーキンググループでの検討結果を踏まえて、協議会において決定されるということになっておりますけれども、一応、本県のワーキンググループの目標といたしましては、関係機関との調整状況や協議会の開催時期にもよりますけれども、一応、現時点では地震、津波を対象にした計画については年内の策定を目標に検討を進めているところでございます。

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◆小野峯生委員 地震、津波。はい。私どもの、2年前になりますが、地震等々のときも、非常に問題になったのは、やはり、道路を開けるのも土砂を片付けるのもがれきを払うのも、やっぱり最後、慣れているかたがた。実は、そのおりに自衛隊の要請もするかという話になったのですが、やっぱり人命救助が主だというふうなことで、小岩内集落のあの辺は適用にならなかったのですが、そうするとね、やっぱり、建設業界なんですよ、とどのつまりが。やはり災害復旧のおりも、ここは直轄国道だ、国だと。ここは県だと。県の中にも林業だ農地だ土木だと。これは市だと。その中でね、やはりね、業界がもうできないんですよ、全部、何重にもなっちゃって。多分、直轄国道においても、それは建設業界が主なるもので頼ることになるんだろうと思いますが、そういう地元では対応がすごい難しいところがあるんですよね。ご多分に漏れず、建設業協会は人員不足であって、ぎりぎりのところの人員で、今、いろいろと会社を経営しているということがあって、対応できないんですよね。当然、できない場合は、隣の圏域だとかね、あるいは県を超えてというふうなことにもなるんだろうが、やはり、とどのつまりは地元の業者がいちばんよく地元を知っているわけですよね。そういうふうなことを踏まえて、どんな役割、体制を県の計画の中に組めるのか、協会等々との協議について伺いたいと思います。

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◎水上淳道路管理課長 道路啓開計画における建設業協会との協議についてでありますが、委員御指摘のとおり、大規模災害時の対応に当たり、建設業協会の協力は必要不可欠であり、状況によっては県内での応援又は県を越えたものが必要になる状況があるのかなということで認識しております。
こうした点を踏まえまして、協議会では、新潟、富山、石川の各県の建設業協会が構成員となっておりますので、現在、県内の建設業協会と協議を行っているところでございます。現在の状況としましては、重機や大型土のうなど、道路啓開の資機材を現状でどのくらい確保できるのかというようなことで、今、協議はしているところでございますが、そういった観点も含めまして、県といたしましては、計画策定に当たり、引き続き建設業協会の意見を十分に踏まえながら検討していきたいというふうに考えております。

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◆小野峯生委員 よろしくお願いいたしたいと思います。とにかくできるだけ実態に合ったような計画を作っていただきたいと思います。
時間も過ぎていますので、次、盛土でありますが、盛土規制法に向けた基礎調査をやっているわけですが、わが県の基礎調査は、効率的に調査を進めるためということで、県内四つのエリアに分けていると。上越、魚沼を先行して昨年10月に契約を結んで、新潟市、これは政令指定都市ですから入らないということで、除く3エリアも昨年度中に契約を結び、鋭意進められているというふうに承知しているのですが、それぞれの調査状況について伺いたいと思います。

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◎高橋徹都市政策課長 規制区域指定に向けた調査状況についてでありますけれども、本年3月に上越、魚沼地域以外の新潟市を除く3エリアにつきましては、契約をいたしました。規制区域指定に当たって、県としての基本的な考え方や規制区域の検討案を現在、作成しているというところでございます。この基本的な考え方については、盛土条例と同様に、県土全域を規制区域として指定すること、あるいは、規制区域のエリアの要件等を取りまとめて8月1日に開催いたしました盛土規制法に係る規制区域のあり方検討委員会を立ち上げたわけですけれども、そこにおいて、有識者と議論、意見を伺った中で、御了承いただいたというところでございます。現在は、規制区域の検討案について、新潟市を除くすべての市町村と個別に協議、調整を行っているところでございます。今後は、あり方検討委員会の議論や市町村長への意見聴取を経て、予定どおり平成7年度中の規制区域指定に向けて鋭意進めてまいりたいと考えております。以上です。

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◆小野峯生委員 平成って、令和7年だよね、多分ね。平成と言わなかった。ごめんね。

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◎高橋徹都市政策課長 令和7年度中ということで。はい、お願いします。

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◆小野峯生委員 いや、私の聞き間違えかもしれないので。
それはそれとして、これ、規制区域は市街地と集落の人家がある地域を規制する宅地造成等工事規制区域、そして市街地や集落から離れているものの、盛土により土砂流出のおそれがある特定盛土等規制区域になるというふうなことであります。許可が必要となる盛土の高さ、面積、規模などについて、これ、規制法がある、県の今までよりもかなりきつくなっているんですよね。というふうなことから、県の考え方について伺いたいと思います。高さ、面積、規模、それから仮置き場も当然、出てくるわけでありますが、一次的な堆積(たいせき)などについての許可、これをどうするのか等々について伺いたいと思います。

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◎高橋徹都市政策課長 盛土規制法の許可対象となる盛土等の規模についての御質問でありますけれども、盛土規制法では、盛土や切り土、一時的な土石の堆積について、規制区域ごとに許可基準が定められております。本県においては、この法のとおり運用してまいりたいと考えているということでございます。
具体的には、これは一例でございますけれども、宅地造成等工事規制区域におきましては、盛土の高さが1メーターを超えるもの、あるいは切り土の高さが2メーターを超えるもの、一時的な土石の堆積面積が 500平米を超えるものなどを許可対象としています。また、特定盛土等規制区域においても同様に、盛土の高さが2メーターを超えるものや、切り土の高さが5メーターを超えるもの、一時的な土石の堆積の面積が 3,000平米を超えるものなどが許可対象となっております。県といたしましては、適正に許可申請がなされるよう、県民や事業者に対し、十分な周知を図ってまいりたいと考えているところでございます。

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◆小野峯生委員 そうすると、今伺うと、 3,000平米というふうな基準値が出てきましたけれども、これ、今の条例と同じですよね。県の。違いますか。

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◎高橋徹都市政策課長 今ほど、特定盛土規制区域においては、一時的な堆積については堆積面積が 3,000平米を超えるものということで、それは現在の条例と同じということでございますけれども、宅地造成等工事規制区域などについては、盛土の高さが1メーター、これは面積等と関係なくですけれども、1メーターを超えるものというもので強化されるということになります。

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◆小野峯生委員 その罰則規定なのですが、これ、かなり国の罰則規定がきつくなるというふうになっています。実効性のある罰則を求めているということなのですが、無許可、安全基準違反、命令違反などについては懲役及び罰金刑について、その条例による罰則の上限より高い水準に強化をしなさいと。最大で懲役3年以下、罰金 1,000万以下だと。法人はかなりつらくて、最大3億円以下の重い罰金。これが国の基準となっているのですが、今の条例ではかなり、これに比べると県の条例では罰則規定が緩やかになっている。かなり低いですよね。ということですが、罰則規定についての県の考え方、方向性について伺いたいと思います。

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◎高橋徹都市政策課長 盛土規制法に基づく罰則についての御質問でございますけれども、現在、盛土条例では、無許可行為や命令違反等に対する措置といたしましては、最大2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金が規定されているというところでございます。一方、盛土規制法におきましては、今、委員のほうから御指摘ありましたけれども、懲役刑や罰金刑の水準が強化されておりまして、今後、規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始した際には、本県におきましては法で定められたとおり、最大で懲役3年以下、罰金 1,000万円以下、法人には最大3億円以下の罰則を適用するということとしております。県といたしましては、安全な盛土等の造成が図られますよう、罰則規定も含めた法手続きについて、繰り返しになりますけれども、県民や事業者に対し、十分な周知を図っていきたいと考えているところでございます。

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◆小野峯生委員 分かりました。この件については最後なのですが、今、市町村と協議、調整を進めているという話がさっきございました。その内容について、市町村からは、県のこのような説明に対して、どのような協議が、中身についてね、いろいろと協議の中で出てくるようなもの、心配しているようなところというふうなものについて、ありましたら伺いたいと思います。

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◎高橋徹都市政策課長 今、市町村の協議状況というところでございますけれども、9月から協議を始めまして、今のところ11市町村を回っていると。10月中には残りの18市町村を回ってというふうに考えているというところでございます。
中身につきましては、やはり、区域指定の、区域をどのようにするかというところと、あと、市町村さんからも、地元をいちばんよく分かっているかたがたですので、どういうところをまたこういう区域に指定したいとかというところを打ち合わせをさせていただいているというところでございます。それについては、うちのほうから説明させていただいたというところでございますので、市町村のほうでも、それを受けて、今、検討されているというところでございまして、もう少したつと状況が分かってくるかとは思っております。以上でございます。

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◆小野峯生委員 じゃあ、次ですが、ここでハザードマップについて2点なのでありますが、伺いたいと思います。2021年の国の水防法改正に基づいて、現在、中小河川、これ、今回と、非常に能登をはじめ中小河川のはんらんがすごいように今、あちこちで起きていると。被害も多いということなのですが、これ、現在、わが県も中小河川を対象にして 1,000年に一度の大雨を想定した洪水浸水想定区域図の策定を進めているわけでありますが、国は来年度中に想定の地図の策定を求めている。今、県が進めている状況、どんな状況なんでしょうか。今後の見通しも含めて伺いたいと思います。

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◎酒井公生河川管理課長 浸水想定区域図の策定状況と今後の見通しについてでありますが、令和3年の水防法改正によりまして、県管理の約 970河川で洪水浸水想定区域図の策定が必要となっております。県といたしましては、浸水想定区域図の策定作業を進め、令和6年9月末時点で 430河川、比率にしまして44.3パーセントの作成が完了しております。残りの約 540河川につきましても、令和6年度末までに約 340河川、比率にしまして79.6パーセントの完了を予定しておりまして、令和7年度末までにすべての河川で策定を完了させるよう取り組んで進めているところでございます。

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◆小野峯生委員 当然の、私から申し上げることもないのですが、この想定区域図は市町村が策定するハザードマップ、そして避難計画などに活用されるというふうな重要なものになっているわけですが、特に本当に中小河川のはんらんが頻繁になっていると思います。この、やっぱり早く、もうどんどんどんどんともう起きているので、してもらわんと、なかなかハザードマップ、市町村は追いついていかない。国からもあれ作れこれ作れと、ハザードマップ、詳しくいろいろなものを作りなさいと、等々に言われているものですから、なかなか市町村が追いついていけないような状況もあると思うのですが、市町村のハザードマップにこれが反映されるのは、大体、広がって完了して実際に頒布が、市町村に広がるのはいつぐらいということなのでしょうか。それについて伺って終わります。

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◎酒井公生河川管理課長 市町村の洪水ハザードマップ策定の見通しについてでありますが、想定最大規模の降雨を対象としました洪水ハザードマップの作成が必要な市町村は、粟島浦を除く29市町村となっております。昨年度末時点で5市町村が作成を完了しておりまして、残りの24市町村につきましては、県の洪水浸水想定区域図の作成と調整を図りながら、令和8年度末までに策定を完了する予定としております。令和9年度の出水期前までには住民の手元にハザードマップが届くよう、市町村防災担当課長会議等、機会を活用しまして、市町村に働きかけてまいりたいと考えております。