令和3年12月定例会_建設公安委員会 12月08日-01号

P.1 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 おはようございます。それでは、私からは、ただいま土木部長から説明がございました盛土の総点検、それから新潟県盛土条例(仮称)について伺いたいと思います。
静岡県熱海市の土石流災害を踏まえた防止策についてですが、まず、盛土条例案でありますけれども、許可対象面積を 3,000平方メートル以上、ただし、高さ1メートル未満の盛土は除くというふうに今、説明があったわけです。規制対象とする盛土の規模について、大きな災害からの被害を防ぐようにという説明がございましたが、その許可対象面積をなぜ 3,000平方メートルにしたのかと。その根拠については、やはり大事な事項でありますので、しっかりと示すべきだと思っているのですが、そのことについて伺いたいと思います。

P.2 ◎答弁 坂井敦用地・土地利用課長

◎坂井敦用地・土地利用課長 3,000平方メートル以上の盛土等を許可する対象とした根拠ですが、国において、阪神・淡路大震災の被災状況について、盛土の面積と地盤変動の関係を調査したところでございます。この中で、 3,000平方メートル以上の盛土造成地につきましては、災害で相当数の住民に被害が及ぶおそれがあるとの分析結果が出されました。こうした知見を踏まえまして、国は宅地造成等規制法におきまして、 3,000平方メートル以上の宅地盛土の造成を大規模盛土造成地として定義いたしまして、より規制の度合いが高い造成宅地防災区域として指定できるようにしたところでございます。本県の盛土条例案におきましても、熱海市のような土石流災害を未然に防止するという観点から、国の分析結果や法令等の基準を勘案し、災害発生により大きな被害が生じるおそれがある盛土等として、 3,000平方メートル以上の盛土を許可の対象としたところでございます。

P.2 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 今ほど用地・土地利用課長から、国の分析結果、相当数の住民に被害を与えるおそれがあるという根拠のもとに、 3,000平方メートル以上にしたという答弁があったわけでありますが、今回、土砂災害の被害があった熱海市のある静岡県の盛土条例案は今、まさにパブリックコメント中ですけれども、その基準は、面積が 1,000平方メートル以上又は土砂等の量が 2,000立方メートル以上となっています。被害があった県ですから、その辺も踏まえていると思っておりますが、 3,000平方メートル等に比べると、大変厳しい内容です。たしか、静岡県内の市町村の条例では、 500平方メートル以上という調査結果もあったと聞いているのですが、それだとほとんどすべてかかってしまうということで、静岡県はそれよりも基準を緩くして、 1,000平方メートル以上にしたのだということも漏れ伝わってきているわけであります。県は 3,000平方メートル以上にしたわけですが、熱海市のある静岡県の条例案をどう評価しているのでしょうか。その辺について伺いたいと思います。

P.2 ◎答弁 坂井敦用地・土地利用課長

◎坂井敦用地・土地利用課長 静岡県の条例案に対する評価についてでございます。静岡県は現行の条例におきましても、面積が 1,000平方メートル以上のものを届け出の対象としているところでございまして、熱海市の災害を踏まえ、新条例の制定に当たっては、周辺県で最も厳しい条例となるように進めているということで、規制対象とする面積については、許可制となっても、引き続き厳しい要件を保持したものと考えております。静岡県のほかにも、宅地開発が山間部まで及ぶ小規模な盛土が多い県におきましては、それらの盛土等を許可対象とするために、面積要件を 2,000平方メートル以上とするなど、それぞれの県における盛土等の実態を踏まえて設定していると聞いております。
一方、本県の盛土の実態といたしましては、盛土総点検の速報値ということになりますが、条例案の規制対象として想定されている、他の法令等による規制対象となっていない、白地地域における盛土につきましては、約85パーセントが面積 3,000平方メートル以上となっております。残りの約15パーセントである 3,000平方メートル未満の盛土の状況を見ますと、農地の改良に伴う盛土などとなっておりまして、熱海市の事案のような山地部の斜面における盛土や、残土処分を目的とした盛土は見られなかったところでございます。当県の条例案におきましては、こうした本県の盛土の状況も踏まえまして、許可対象とする面積を 3,000平方メートル以上としたところでございます。

P.3 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 今の説明だと、白地地域における盛土の約85パーセントが 3,000平方メートル以上であると。それで、残りの約15パーセントは、 3,000平方メートル未満になっていると。結論としては、本県の盛土のほとんどが3,000平方メートル以上に含まれるので、心配ないという意味で取らせていただきます。それで安全が担保されるなら、私はどうこう言うものではないのですが、山梨県では、急傾斜地が大変多いということで、砂防の地滑り警戒区域や、土砂災害警戒区域が多いそうです。そのため、山梨県の学者は、そういうところでは、小規模の盛土でも崩壊のおそれが非常に高くなるので、いろいろな面で対応をしたほうがいいという意見もあるということであります。皆さんがたの説明だと、これで本県は大丈夫だという結論で、 3,000平方メートル以上にしたということで理解させていただきたいと思いますが、それでよろしいのでしょうか。

P.3 ◎答弁 坂井敦用地・土地利用課長

◎坂井敦用地・土地利用課長 本県の盛土の実態も踏まえまして、許可の対象とするものは 3,000平方メートル以上にさせていただいております。ただいま委員から御指摘を受けました、それより小規模の盛土の対策につきましても、本条例案におきましては、許可を要するか要しないかにかかわらず、盛土を行う場合につきましては、すべての盛土に対して、災害の発生を防止するための必要な措置を講じなければならないという形で、盛土等を行う者の責務を規定することとしております。この条項に基づいて、行政として適切に行政指導していくものと考えております。

P.3 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 次でありますが、先ほど、土木部長からもおわびの言葉があったわけでありますけれども、国、県、市町村などの行う盛土は、適用対象外ということが明らかになっているわけであります。盛土総点検におきまして、県、佐渡市が行った盛土が無許可であることが判明したと。このような事態が起こらないように担保されるべきであるということになるのですが、これからはきちんとしっかりとやりますという説明があったわけであります。公共工事についてでありますが、私は公共工事を条例の対象に含めることは、あまり賛成ではないのです。やはり公共性だとか迅速性だとか緊急性等々が重要になってくるという考え方で、これでいいとは思うのです。しかし、こういうことが起きた以上、その辺のところはやはり県民に向けて、県や市町村が行う盛土は対象に入れ込まないのだけれども、きちんとやらせていただくということを、この建設公安委員会の場で、先ほど話がありましたが、厳しい対応が求められると思っております。この件について、改めて対応を伺いたいと思います。

P.4 ◎答弁 坂井敦用地・土地利用課長

◎坂井敦用地・土地利用課長 最初に、盛土条例案におきまして、国や県、市町村等が行う盛土につきまして、適用の対象外としている理由について御説明させていただきます。国や地方公共団体等におきましては、法令や構造基準を遵守した形で事業計画を自ら策定し、その計画により適正に事業実施をすることが必須(ひっす)であるということから、条例による許可の対象外として、整理させていただいているところであります。

P.4 ◎答弁 棚橋元技監(土木部)

◎棚橋元技監(土木部) 盛土総点検で判明いたしました、今回の県及び佐渡市による盛土への対応についてでありますけれども、今般判明した事案につきましては、一部の公共事業において、条例上必要な手続きを行っていなかったというものでありまして、まことに遺憾であると考えております。この事案を受けまして、12月3日付で公共4部局の連名で、関係課及び地域機関に対しまして、公共工事における法令遵守と各種規制区域等における管理の強化について通知を行ったところであります。今後、このような事案が発生しないように、しっかりと今回、原因究明を行いまして、公共4部局の連携のもと、チェック体制の確立など、再発防止策を講じてまいりたいと考えております。

P.5 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 それでは、罰則規定についてでありますが、罰則を設けることは条例骨子案にありますけれども、具体的に、どのような罰則かということは記述がないわけであります。静岡県の土石流災害後に行われた一般社団法人共同通信社の調査によると、建設残土を処理する際の盛土を規制する条例制定は、その時点でありますが、26都府県の内、半分の府県が、地方自治法上に認められた上限の、懲役2年以下若しくは 100万円以下の罰金ということであります。それ以下の場合は、すきをねらって罰則の軽いほうへ入ってくるということが非常にあるようで、やはりこの条例の骨子案を示すときには、限度額を、その対策も含めて打ち出すべきではないかと思っているのですが、そのことについて、伺いたいと思います。

P.5 ◎答弁 坂井敦用地・土地利用課長

◎坂井敦用地・土地利用課長 罰則の具体的な内容についてです。罰則の定めがある条例を制定する場合におきましては、検察庁と協議が必要とされておりまして、喫緊に調整を始めることとしております。現時点では、飽くまでも県執行部の考えということになりますが、無許可、措置命令違反など、悪質な違反等につきましては、地方自治法上の限度額であります2年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金を科すという形で、進めているところでございます。

P.5 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 無許可等で悪質なものについては、2年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金ですから、限度額で検討していると。検察庁との協議が必要だということでありますが、ほかの13府県が出ているわけですから、多分、認められるのだろうとは思っていますけれども、その辺のところをやはりきちんと協議していただきながら、悪質な業者もけっこういるのでしょうから、きちんとやっていただければと思っております。
次に、土地所有者の義務についてですが、本県の条例案には記載がないのですけれども、静岡県の条例案では、同意した土地所有者への責務として、定期的に盛土などの状況を確認しなければならないと。明らかに不適切な盛土をしたときには、知事に報告しなければならないという規定を盛り込んでいます。許可申請をする業者に土地所有者の同意書の提出を求めて、そして所有者側に義務づける事項を確認させたうえで実施するという、大変厳しい規定になっているのです。
それで、土地を貸す所有者にも、不適切な盛土を造成させないという監視の役割を果たすことがねらいだと静岡県は言っているわけです。本県は土地所有者に関しては、この規定がないわけでありますが、特に静岡県の場合は、土地所有者が同意のうえで、業者が違法に盛土をしたのですけれども、その後、土地が転売されているというような状況があって、その辺であいまいになってしまったと。この反省点のもとに、所有者に対しても義務、厳しい規定が組み込まれているのですが、このことについて、県はどのように認識しているのでしょうか。伺いたいと思います。

P.6 ◎答弁 坂井敦用地・土地利用課長

◎坂井敦用地・土地利用課長 盛土等に係る土地所有者の義務ということでございます。静岡県の条例案におきましては、土地所有者は盛土の施工中に定期的な状況確認、不適正な盛土等が判明したときの県への報告義務のほかに、災害のおそれがある場合に、盛土等の施工者が措置を講じない場合につきまして、土地所有者に措置を命じることができるとするなど、土地所有者にとって非常に厳しい内容となっていると承知しております。
本県としましても、許可申請する者に対して、土地所有者の同意書を求めるなどの義務づけは静岡県と同様に考えておりますけれども、盛土等が不適切に行われる場合の責任につきましては、まずは盛土等を行う者であると考えておりまして、許可申請者である盛土等を行う者に対して、不良施工や工事中の倒産など、不測の事態が発生しないよう、財務状況の提出など許可要件を厳しくすることにより、不適切な盛土を造成させないようにしたいと考えております。一方で、土地所有者が盛土等について専門知識を有していると限らないということでございますので、土地所有者への過度な規制は望ましくないということから、本県におきましては、盛土等が行われている間の土地所有者の責務としては、不適正な盛土等が行われないよう、土地の適正な管理に努めることとする努力義務にとどめたものでございます。

P.6 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 私どももそこまで厳しくしなくていいと思うのですが、例えば、土地所有者に対しても、気づいた時点で県に届け出るように努めるだとかというふうなものを、柔らかくでも、条例に入れたらどうかと思っているのです。その辺はいかがでしょうか。

P.6 ◎答弁 坂井敦用地・土地利用課長

◎坂井敦用地・土地利用課長 土地所有者に対しまして、情報提供等の協力を求める規定についてでございますけれども、条例に違反している疑いのある盛土等が行われる場合などにおきましては、その状況を明らかにするため、関係者に対し、県の求めにより報告を義務づける規定を盛り込みたいと考えております。これによりまして、盛土等を行う者が、県の求めに応じず報告を行わない場合につきましては、土地所有者に対して報告を求めることができるものと考えております。

P.7 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 では、次でありますが、土壌汚染のことについてです。静岡県の条例案では、土壌汚染対策法で定められた有害物質の26種類を上回る、29種類を設定する予定ということなのです。静岡県の調査によると、少なくとも15府県において、埋め立て土砂の環境基準を設けているということなのですが、本県はこの点についてどう考えているのか、伺いたいと思います。

P.7 ◎答弁 坂井敦用地・土地利用課長

◎坂井敦用地・土地利用課長 土砂等の基準に対する考え方ということでございます。土砂等の基準を設けている条例につきましては、一つは御質問にありました環境基準ということになりますが、大都市圏等周辺の県において多く見られているところでございます。これらは、土砂等が県境を越えて持ち込まれることに対する、住民の不安や汚染土壌の埋め立て事案の発生などを背景に制定された条例で、その大半は、土壌汚染対策法が強化され、土地の形質変更の届け出が義務化される以前に制定されたものでございます。県内外にかかわらず、現在、土壌汚染対策法につきましては、必要な対応を執ることが可能ということで、担当部局にも確認しているところでありまして、環境基準については、当県では採用していないということでございます。当県につきましては、当初から土砂災害等の防止を目的に、予防的な観点から、土砂等の崩落等による災害の発生を防止し、県民の安全を確保するため必要な規制を行うということでございまして、条例案において、盛土等の形状や施設などの安全性を確保するために、必要な構造基準について定めることとしているところでございます。

P.7 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 分かりました。
次の質問です。これも皆さんがたから過日、発表されたところでありますが、複数の市町村にまたがる土砂災害警戒区域などの指定について、44か所で、関係する17市町村に、警戒区域であることの周知ミスだとか手続きミスがあったということなのですけれども、この対応について伺いたいと思います。

P.7 ◎答弁 深田健砂防課長

◎深田健砂防課長 このたび、県民の皆様の安全・安心を最優先に考え、適切に事務手続きを進めるべきところ、県が必要な手続きを行っていなかったことによりまして、土砂災害警戒区域等の周知が十分なされていなかったことに対しまして、関係する市町村及び住民並びに県民の皆様におわび申し上げます。申し訳ございませんでした。
今後の対応についてでありますが、県が意見聴取等の必要な手続きを行っていない市町村に対しまして、速やかに手続きを行ってまいります。この手続きと並行いたしまして、関係市町村に対し、必要な避難体制の整備を依頼するとともに、該当地域の住民の皆様に、土砂災害警戒区域等を表示した地図を早急に配布し、周知を図ってまいります。
また、このような事態が発生しました原因についてでありますが、複数の市町村にまたがっている土砂災害警戒区域等を指定する場合の対応について、その可能性を十分に認識することができず、確認作業の徹底が不十分であったことだと考えております。再度、このような事態を起こさぬよう、先般、改めて地域機関に対し、適正な事務手続きを行うよう通知し、区域が複数の市町村にまたがっているかの確認を、基礎調査業務における必須の作業といたしました。土砂災害警戒区域は、県民の皆様の安全・安心の確保に直結する大変重要な情報であることを、再度、強く認識し、再発防止に努めてまいります。

P.8 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 大体分かりましたけれども、今、もう行っているのかもしれませんが、これから、市町村への意見聴取を進めて、速やかに土砂災害警戒区域等を表示した地図を配るということであります。この速やかにというのは、人家があったり、特別警戒区域も含まれているということなので、やはりこの辺のところはしっかりと急いで、相手もあることでありますけれども、ある程度、県も目標を持って、期限を定めるようにと。最後はハザードマップに落とし込んできちんと住民に知らせなければいけないということも、やっていただきたいのですが、その辺の目標等について、はっきりは分からないかもしれませんけれども、答えられる範囲でお伺いします。

P.8 ◎答弁 深田健砂防課長

◎深田健砂防課長 今後のスケジュール等についてでございますけれども、地図によります住民への周知につきましては、年内を目途に作業を完了させるよう、市町村と調整させていただいているところでございます。また、県報の告示等につきましては、手続きに少し時間がかかりますので、年度内までには作業を完了したいという方向で今、進めているところでございます。

P.8 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 ぜひ、お願いいたします。
それでは、最後の質問であります。令和3年度当初予算についてでありますけれども、平成30年度当初予算の90パーセントというキャップをはめられている中で、国の有利な財源、防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策等を利用して、9月定例会の本常任委員会での土木部長の答弁で、量的には、令和2年度とほぼ同規模を確保することができたと。今、まさに補正予算が閣議決定され、国会にも提出されたということでありまして、補正予算と令和4年度の当初予算についても、防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策の予算など、有利なものをやはり最大限利用して確保していくのだと、土木部長の口から、決意の言葉がありました。
国会にもかけられたということなので、その具体的、新たな施策内容も見えてきたという段階ですが、このことについて、今定例会の補正予算には上がっていないわけです。この後の処理だということになるのですが、補正予算と経済対策、来年度当初予算について、現状はかなり、前定例会から変化しているわけでありますけれども、そういった中で、基本的姿勢と決意を伺います。

P.9 ◎答弁 星丈志副部長(土木部)

◎星丈志副部長(土木部) 令和4年度当初予算に向けた編成方針についてであります。投資的経費につきましては、委員御指摘のとおり、来年度につきましても新潟県行財政改革行動計画公債費負担適正化計画に基づき、恐らく、2月冒頭補正予算をお願いすることになると思いますけれども、それを含めた15か月予算につきまして、今年度と同様に、平成30年度当初予算に係る実負担の9割という、非常に厳しい水準になりますが、それをベースに事業費の最大化に努めるということになります。一方で、激甚化、頻発化する自然災害から県民の命と暮らしを守るためには、防災・減災対策、それから老朽化対策について、必要な予算を確保して、着実に事業を進めていく必要があるものと考えております。
このため、今年度の当初から作業を開始しておりまして、実負担を抑えながら事業費を積み上げるべく、国の防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策の最大限の活用としまして、まず、当初予算から補正予算への前倒しをできるだけするということ。それから、県単事業につきまして、地方財政措置の手厚い有利な県債を可能な分野に極力充てるということで、余力の実負担を担当課間の垣根なく他の分野に回すなど、バランスを見ながら調整するということで、今年度当初から土木部内で議論、シミュレーションしながら、国との調整をすでに進めているところであります。
先般、委員御指摘のとおり、国の補正予算である経済対策も閣議決定され、国会に提出されたところでありまして、これらの積極的な活用によりまして、直轄事業負担金の影響も踏まえつつ、一般公共事業及び県単公共事業については、少なくとも今年度と同水準の予算を確保する方向で、調整を図っているところであります。先月も、知事を先頭に、国土交通省をはじめとする政府機関に対しまして、予算確保にかかわる要望を行ったところでありまして、引き続き、国との具体的な調整を進め、必要な事業費の確保に努めてまいりたいと考えております。

P.9 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 本年度当初予算の編成の中でも、皆さんがたにだいぶ苦労をおかけした直轄事業負担金については、どのような姿勢で臨まれるわけでしょうか。伺いたいと思います。

P.9 ◎答弁 金子法泰土木部長

◎金子法泰土木部長 直轄事業負担金につきまして、お答えいたします。直轄事業というものは、県土の発展のために、あるいは国土形成のために非常に重要な事業であるということは認識しております。一方で、直轄事業負担金については、我々の土木予算にとって、非常に負担になっていることも現実でございますので、知事をはじめとして、事あるごとに補助率のかさ上げや地方財政措置の拡充などについて、地方負担の軽減を図ってくださいということを要望しております。また、できるだけ平準化をお願いしますということでお話ししておりますし、国のかたには、県の財政事情を説明するうえで、公債費負担適正化計画ということについてもしっかり説明をしているところです。このことについて、これからも我々の財政事情を国に伝え、我々の応援団になってもらうべく、補助率のかさ上げや、あるいは交付税の配分について、しっかり伝えていきたいと考えております。
また、繰り返しになりますけれども、年度当初から、県下の多くの地域から、安全・安心の確保や、あるいは活力づくりに対する御要望を頂いているところです。この県民の皆様の負託にこたえるためにも、やはり、我々は安全・安心の確保や活力づくりを進めていくうえで、一般公共事業、県単公共事業の事業費の確保というものが重要となってまいりますので、5か年加速化対策、あるいは緊急自然災害防止対策事業債など、地方にとって有利な財源を使いながら、最大限の事業費の確保に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

P.10 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 それはよく分かりましたけれども、直轄事業負担金について国から示されたボリューム、調整はするのでしょうが、先ほど言ったように、今年度当初予算並みには確保したいのだとか、そういうことを含めて伺います。

P.10 ◎答弁 金子法泰土木部長

◎金子法泰土木部長 失礼しました。直轄事業負担金を含めて、今回、国が補正予算を組みますけれども、この補正予算と来年度の当初予算を合わせ、今年度と同水準になるようにしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
なお、直轄事業負担金がどれくらいになるかということは、国からはまだ通知がございません。