P.1 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 おはようございます。それでは、私のほうから、今ほど警察本部長から説明がありました可搬式速度違反自動取締装置(可搬式オービス)の実証実験について、過去のいきさつもいろいろあったものですから、その点も含めて伺いたいと思います。
まず、なぜ6月定例会にこういうふうな形で提案なのかということについて、自由民主党の中でもいろいろな議論があるので、その点について伺いたいと思います。御承知のとおり、先般の2月定例会は令和3年2月22日から3月25日で、この6月定例会は6月15日からということになっていて、今、6月定例会が進められておりますが、予算審議を行う2月定例会から何か月もたっていないと。幅広く見ても、3か月、4か月という期間しかたっていません。そうであれば、本来、この種のものは令和3年度の当初予算として、2月定例会で予算措置をして提案して、そして当然、審議に付すべき種類のものではないかというふうな指摘もあります。私もそう思っております。まず、そのことについて、当初予算として計上しなかった理由を伺いたいと思います。
P.2 ◎答弁 中島淳警務部長
◎中島淳警務部長 お答えいたします。委員から御質問のありました、可搬式オービスの実証実験につきまして、令和3年度当初予算として計上しなかった理由についてでございます。昨年の2月定例会の御議論を踏まえまして、部内で検討を重ねた結果、本年3月に独自の実証実験計画の素案がまとまったところでございます。したがいまして、当初予算のスケジュールでは、県議会にお諮りする段階になかったものでございます。
P.2 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 間に合わなかったと。その後、いろいろと検討を始めたということでありますが、御承知のとおり、議会には、予算の議決権というものが法律上与えられております。けれども、その執行権というものについては与えられていないということなのです。それで、今回は令和3年度当初予算の運営費で、新たな予算措置を伴わないような形で、この実証実験をやりますというふうな内容の提案、説明があるわけですよね。そうすると、実証実験そのものについては今、本常任委員会でまさに審議が始まっているのですが、審議をしたり、あるいは意見として態度表明したり、意見を皆さんがたに言うことはできるわけですけれども、議会の権能として、これを否決するということは、権限上できない、法律上できないことになるわけであります。このような方法を執ったと、執らざるをえなかったということかもしれませんが、この辺についての理由を伺いたいと思います。
P.2 ◎答弁 中島淳警務部長
◎中島淳警務部長 お答えいたします。委員御指摘の実証実験につきましては、県警察の施策の方向性を見極めるための部内検討に要する一時的な経費であること、さらに、金額的にもわずかであることから、部局裁量の範疇(はんちゅう)と考えまして、運営費による執行がふさわしいと判断したところでございます。しかしながら、昨年の2月定例会での御議論を踏まえまして、実証実験に関しましても、県議会で丁寧に御説明させていただいたうえで実施すべきと判断したところでございます。
P.2 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 先ほど申し上げましたけれども、2月定例会からすぐ次の6月定例会にこのような形で提案するということは、この実証実験を急ぐということにほかならないというふうに推察しているのですが、急がなければならない理由というものはどの辺にあるのでしょうか。伺いたいと思います。
P.2 ◎答弁 山崎和幸交通部長
◎山崎和幸交通部長 6月定例会に提案した理由についてでございますが、可搬式オービスが通学路、生活道路の安全確保を目的とした機器であることから、児童等が登下校する期間における実証実験の実施を考えたところであります。さらに、9月定例会でこの提案となった場合、期間の後半が冬期間に入ることから、降雪期の影響を考慮いたしまして、冬期間前に実施が可能な6月定例会に提案したところであります。
P.3 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 それで、先ほどの答弁でありますが、部内検討でできる、部局の中で対応できるというふうなことでありますけれども、私は、本来の筋から言うと、きちんと分かりやすいように予算措置をして、対応するということが、やはり筋論ではないかと思っている一人であります。逆に言いますと、悩ましいところもあるのでしょうが、今回、皆さんがたの部内予算の運営費を削った中で、総予算は同じで、振り替えて予算提案をすることも可能なのですけれども、それをやってしまうと、補正予算という性格にやはり合わなくなるのではないかと思っているのです。補正予算というものは、国の経済対策だとか急を要するものに限られてくるので、それで今回のような提案をされても、多分、これは合わないというふうなことで反対と。ですので、悩ましいのですが、そういうふうなことも考えながら、推察するところによりますと、皆さんがたの先ほどのお話のとおり、令和2年2月定例会でいろいろと議論があって、本来であれば、本常任委員会などといった県議会に対して何も報告しないでこのようなものを部内でやることもできると。確かにそうだと思います。それで、実証実験をやってこういう結果が出たので、来年度の当初予算、あるいは将来のものでもいいのですが、そういうふうなところできちんと実証結果を踏まえて、予算措置を含めて提案するという形でもいいわけですよね。実際はいいのですが、やはり、令和2年2月定例会では、総合的な、例えば、交通信号機についても、必要なところはすべて設置すべきなのだと、抑制するべきではないと。極端に言うとですが、交通信号機を新たに1基も設置できないというのはおかしいとか、いろいろな議論があったわけです。そういうことも踏まえて、今回のことになったのではないかと私は推察しています。ですから、実証実験をやることについては、私自身は反対するものではないです。ただ、申し上げたとおり、やはり王道というか、筋論で、これから皆さんがたが提案するいろいろなことについては、県議会にと。また一つのこういう議論が起こるということはいい機会ではないかというふうにも思いますので、皆さんがたは、これからのことについては、本議会の議論も踏まえながら対応していただきたいということを要望として申し上げさせていただきます。
次に、議論になった交通信号機の設置についてですが、令和2年度の交通信号機設置数は、令和2年2月定例会の議論では15基でした。各警察署から33基の設置要望があったのだけれども、精査した結果、15基と。滞留場所も警察庁の設置基準が、五つか六つあるわけですが、それと合わせると、1基たりとも増やす余地はないのだと。地元との滞留場所等々の調整などはつかないというか、多分、つけなかったのだと思います。多分というか、確証はあるのだけれども。それで、今年度当初予算は御承知のとおり、行財政改革で投資的経費等々は非常に抑制されているといった中で、15基から23基に増やしてもらっているわけです。これは県議会の議論も踏まえてということなのでしょうが、そういった中で8基増えているわけでありますけれども、その増えている理由について伺いたいと思います。
P.4 ◎答弁 山崎和幸交通部長
◎山崎和幸交通部長 今年度の交通信号機設置数が23基となり、前年度の15基よりも増えた理由についてでございますが、信号機の新設は地域住民等の意見要望について、警察庁から示されました信号機設置の指針を踏まえまして、それぞれ現地を確認し、道路形状や交通量などを調査・検討のうえ、交通の安全と円滑を図るため、真に必要と認められる場所に設置しているところでございます。交通信号機の設置が必要と認められる箇所が令和2年度は15か所であったのに対しまして、令和3年度が23か所であったことから、結果として設置箇所が増えたという状況でございます。これは真に交通信号機の必要な箇所を選定したものでございます。
P.4 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 真に必要な交通信号機は設置したということでありますが、先ほどお話ししましたとおり、令和2年2月定例会等々の議論では、15基以外に1基たりともない、認められないと、断言をするというふうな、かたくなな態度であったわけでありますけれども、私はこの努力は知っているのです。文句を言っているわけではないのです。令和3年度は、必要なところは必要というふうなことで精査をしながら設置をしたと、今ほど答弁がありました。本当に財政当局をはじめ、部局、知事との折衝はかなりのものだと思いますが、いきさつもあったから、そうかたくなではなかったかもしれませんけれども、とにかく、努力していただいたものと評価します。
それで、23基に増えているわけですが、各署からは設置要望がどの程度あって、どのような調査をして、対応したのか。設置内容、例えば、滞留場所がこうだからこうだったとか、新しい道路ができて、そこに必要なものがこうだったとかというふうな、中身についても併せて伺いたいと思います。
P.4 ◎答弁 山崎和幸交通部長
◎山崎和幸交通部長 令和3年度の交通信号機設置について、各署からの設置要望に対しましてどのように調査し、対応したかについてでありますが、県警察本部では、警察署から上申された40か所について、信号機設置の指針に照らして現地確認を行い、交通の安全と円滑を確保するうえで真に必要と認められ、かつ、物理的に設置が可能である23か所を選定したものでございます。この中には、前年度に指針の基準を満たさず設置を見送ったものの、道路管理者等への働きかけにより、交差点改良や再度の交通量調査による交通量の増加のために設置が可能となった3か所が含まれております。
なお、この23基の設置内容ですが、種類別の内訳では定周期式が20基、押しボタン式が3基であり、設置理由別の内訳では、道路の新設・改良により必要なものが16基、交通事故防止対策等として5基、通学路対策として2基となっております。
P.5 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 ということは、皆さんがたが、地元、あるいは当局といろいろとやり取りもしていただいて、必要なところについては新たに条件を整えつつ設置を進めていったという理解をさせていただきたいと思います。本当に努力は買います。
先ほど、警察本部長から、県議会の議論、指摘も踏まえながら総合的な交通安全対策を施していったと、各種の説明がございました。そういったところで、特に県議会の議論を踏まえて重点的に行った点、例えば、横断歩道の集中的な補修は多分進んでいるのだと思います。道路標識だとか、いろいろ意を用いていただいていると思いますが、その辺を踏まえて重点的に行った点について伺いたいと思います。
P.5 ◎答弁 山崎和幸交通部長
◎山崎和幸交通部長 令和2年2月定例会を踏まえ、重点的に行った対策についてでありますが、先ほどの警察本部長の説明のとおり、県警察では広報啓発活動と交通指導取り締まり及び交通安全施設整備を重点的に推進してまいりました。
初めに、広報啓発活動と交通指導取り締まりについて申し上げますと、生活道路等の安全を確保するため、制服警察官による見守りをはじめとした生活道路・通学路における街頭指導、横断歩行者妨害違反を重点とした交通指導取り締まりを推進いたしました。また、関係団体等の取組意欲を高めるために、創意工夫を凝らした取組を推進しました交通安全協会や、交通事故抑止功労のあった自治体に感謝状を贈呈しております。
次に、交通安全施設整備について申し上げますと、道路標示の補修につきましては、年間3回、大規模な補修を計画的に実施しており、令和2年度は新規で約17キロメートル、補修で約 354キロメートルを施工しております。特に、横断歩道の道路標示につきましては、横断歩行者の安全を確保すべく、他の標示に優先した補修に努め、約 181キロメートルを施工したところでございます。県警察といたしましては、さらなる交通事故総量の抑制及び交通死亡事故抑止を図るため、引き続き総合的な交通安全対策を積極的に推進してまいりたいと考えております。
P.5 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 特に道路標識だとか横断歩道には、ほとんど消えているものがたくさんあるといった中を精査していただいて、また、数年計画で順次計画に従って補修等々をやっていくというふうなことが示されております。その辺も多分、財政当局と非常にやり取りがあったのではないかというふうに思います。その点については、私どもは可搬式オービスだけに頼らずに、総合的な、やはり交通信号機の設置を含めた安全対策を効果的に施すべきだと主張してまいりましたので、自分を褒めるというか、よかったとは言いませんが、やはり県民に見える形で、交通信号機の設置に対する議論が表に出てきたということを含めて、総合的な対策が少しながらでも皆さんがたの努力によって進んだということは、大きく評価していいのではないかと思っています。
それで、実際の可搬式オービスの実証実験について伺います。その手法としてでありますけれども、本格実施ではないと。これも自由民主党にこういう議論があるので申し上げさせていただきますが、本格実施ではない、飽くまでも実験でありますから、その実証実験の中で速度違反が当然出てきます。その違反者について、違反検挙するということなのですが、これは法的に問題はないのか、許されるのかどうかということなのです。ここについては、多分、いろいろと調べていただいて、関係省庁と協議を行っていただいてこういう結論が出ているのだと思いますが、その辺について、問題がないのか、皆さんがたの調査結果等について伺いたいと思います。
P.6 ◎答弁 山崎和幸交通部長
◎山崎和幸交通部長 可搬式オービスの実証実験における違反検挙の法的問題についてでありますが、県警察では警察庁及び新潟地方検察庁と協議を行っており、実証実験による取り締まりの実施と違反検挙については問題ないとの見解を得ております。
P.6 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 警察庁だとかだけで大丈夫なのでしょうか。例えば、法律を決めて、きちんと違反かどうかを判断する。やはり、法務省とかというところとの協議というものは、必要ないのでしょうか。あるいは、そういうところについて、これで万全なのか、あとでまたいろいろなことが起きても困るというふうな視点でお伺いしているのですが、改めてお願いします。
P.6 ◎答弁 山崎和幸交通部長
◎山崎和幸交通部長 実証実験における取り締まりの法的な問題に対する県警察の考えということでお答え申し上げますが、可搬式オービスは、他の都道府県において同型機が運用されておりまして、速度違反を正確に認定している実績もございます。実証実験における取り締まりであったとしても、法的には問題ないものと考えておりますし、警察庁、関係部署においても県警察と同様の見解を示しているものと承知しております。
P.6 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 それで、この実証実験においては、多分、来年なり将来において正式に導入したときと同じ違反、速度オーバーについて罰金というか、検挙するのでしょうが、改めてどのくらいのスピード違反から検挙する予定なのでしょうか。
P.6 ◎答弁 山崎和幸交通部長
◎山崎和幸交通部長 取り締まり対象路線の指定速度若しくは法定速度を超過した場合は違反対象として対応したいというふうに考えております。
P.6 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 ですから、法定速度に対して時速何キロメートルオーバーというものがあるわけでしょう、およそ。もうばっちりとやるということなのでしょうか。そこを聞いているのです。あまり答えられないのかもしれないですが。
P.7 ◎答弁 山崎和幸交通部長
◎山崎和幸交通部長 取り締まりの基準と申しますか、そういう趣旨の御質問だというふうに理解しておりますが、県警察といたしましては、指定路線の指定速度若しくは規制速度、法定速度に対しまして、違反速度であれば取り締まりの対象というふうに考えているところでございます。
P.7 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 失礼しました。愚問でありました。申し上げたいことは、今回の実証実験については予断を持たずに客観的、科学的に行って、結果は県議会に報告していただきたいと。報告していただけるそうですから。それから、正式な可搬式オービスの導入につながるものではないと。皆さんがたはそう言っているわけですから。それで、導入には当然、予算措置による議会提案とするということを改めてここで確認しておきたいわけでありますが、そのように理解してよろしいでしょうか、伺いたいと思います。
P.7 ◎答弁 山崎和幸交通部長
◎山崎和幸交通部長 実証実験結果の県議会への報告及び可搬式オービス導入に係る予算措置による議会提案についてでございますが、実証実験につきましては、新潟大学准教授の御協力を得ながら、予断なく科学的に行い、実験結果を県議会に報告したいと考えております。
次に、可搬式オービス導入に係る予算措置についてでございますが、委員御指摘のとおり、導入する場合は予算措置による議会提案を行い、説明させていただきたいと考えております。
P.7 ◆質問 小野峯生委員
◆小野峯生委員 最後でありますが、これは正式な質問ではないので、要望として申し上げておきたいと思います。交通指導による効果検証についてもおやりになるということですが、概念は変わらないかもしれませんけれども、可搬式オービスも実施には人員が二人必要なわけです。二人で交通指導を行う場合、どういうふうにしたらスピード抑制効果が上がるのか。この辺をきちんと踏まえながら、交通指導の実験といいますか、前向きな、効果を上げるような方法も考えていただきたいと。二人の人員の配置位置の工夫だとか、実施の看板は設置しないということなのですが、実際、これは交通指導における看板の設置、あるいはインターネットの告知等、今までしていないからしないということなのだと思いますけれども、そうではなくて、やはり厳格に、可搬式オービスと同じ条件で、看板を立てるなら立てる、告知もするなど、同じ条件ですること。それから、今も申し上げましたけれども、看板設置等で効果は上がるのか。その期間の抑止効果、スピードの減速効果等々について、やはり新しい観点からも効果を上げるような実証実験というものをやっていただきたいと思います。このことを強く主張し、要望させていただき、答弁はけっこうでありますので、私の質問を終わります。
P.8 ◎答弁 阿部吉晴首席監察官
◎阿部吉晴首席監察官 令和2年中における懲戒処分の実施状況と令和3年中における本日までの懲戒処分の実施状況についてお答えをいたします。まず、令和2年中における懲戒処分の実施状況についてでありますが、免職が1人、停職が3人、減給が1人、戒告が1人であり、合計しますと6人となっております。続きまして、令和3年中における本日までの懲戒処分の実施状況についてでありますが、免職が1人、停職が1人、減給が1人であり、合計しますと3人となっております。