令和4年2月定例会_建設公安委員会 03月11日-07号

P.1 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 おはようございます。よろしくお願いします。私からは、今ほど説明いただきました可搬式速度違反自動取締装置(可搬式オービス)の効果検証について、伺いたいと思います。
 これは令和2年2月定例会でございますけれども、その当時の予算編成の中で、可搬式オービスの導入については、ほかの効果があるようなやり方がないのかと、あるいは県警察の可搬式オービスに対する効果の検証があまりなされていなかったこと、それからあの当時、今もそうなのですが、県が非常に財政難の中での議論で、これでいいのかと。ほかの施設等の、例えば、交通信号機でありますが、その設置基準等もあれで本当にいいのかというふうなことなどで、我々は皆さんがたの出した予算案を否決させていただいたと。その結果を受けて、科学的に証明できるかどうかと、予算に計上できるかどうかということを含めて、今回の効果検証につながっていると理解をさせていただいております。そういった中で、今ほど説明いただいたことについて、私どもは絶対反対だとかということではありません。今、この効果検証について説明を頂きましたけれども、その検証結果について疑問点等々が少しありますので、その辺のところを伺いたいと思います。
 説明がありましたとおり、実勢速度あるいは平均速度が、可搬式オービスを運用したほうが低下したと。それで、速度規制遵守率が向上するなど、可搬式オービスの効果が明らかに見られたと。街頭監視との比較においても、可搬式オービスのほうが有効である可能性が高いとの新潟大学研究室からの評価を得たという報告であります。けれども、実勢速度については、可搬式オービスと街頭監視の両者の差はないということと、それから平均速度については、可搬式オービスのほうの数値が時速 1.6キロメートル大きく低下と皆さんがたは言っていますが、この時速 1.6キロメートルというものは、大きな低下と言えるのかどうか。私どもの素人感覚では、平均速度時速 1.6キロメートルは、アクセルに少し足を乗せるかどうかくらいの差だというふうなことしか思えないのです。この検証では大きく低下したという表現のしかたなのですが、この時速 1.6キロメートルの差は大きいのでしょうか。その辺の皆さんがたの評価について、伺いたいと思います。

P.2 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 可搬式オービスの評価についてでありますが、委員御指摘のとおり、この効果検証では、実勢速度に両者の差はありませんでしたけれども、平均速度の低下が見られ、さらに速度規制遵守率の向上も見られたところであります。また、新潟大学研究室に対してデータを提供し、2群間の平均速度と速度規制遵守率を分析していただいたところ、可搬式オービスと街頭監視は統計学的に有意な差があり、可搬式オービスが有効である可能性が高いとの分析結果を得ております。県警察といたしましては、これらの検証結果から、従来の方法や速度取り締まりが困難であった通学路や生活道路において、可搬式オービスの有効性が科学的、客観的に裏づけられたと受け止めております。

P.2 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 そこは先ほど伺ったところであります。そうではなくて、その時速 1.6キロメートルの差は、これが大きく低下したという意味なのか、私の言っていることは、大きいという形容詞はどこにかかっていくかということです。時速 1.6キロメートルの差が、大きいという評価なのかと。それで、大きいということはそれだけ大きい差があったと。形容詞ですよ、大きくというのは。この形容詞はどこにかかってくるのですか。

P.2 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 我々の取り締まりの結果と、新潟大学研究室の分析に基づいて出た数値でございますので、この差については同一のものではなくて、差がついているので、その差が我々としては大きなものだというふうに表現をさせていただきました。

P.2 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 ですから、時速 1.6キロメートルの差というものは、それほど大きいのですかということを聞いているのです。それほど大きい差なのですか、時速 1.6キロメートルとは。皆さんがたの認識についてお伺いしているのです。

P.2 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 交通事故が発生する際に、危険認知速度というものがございまして、これは事故直前の速度でございますが、その速度については、わずか数キロメートルの差におきまして、けがの程度が変わってきます。

P.2 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 実際、時速 1.6キロメートルという差は、今ほどありましたけれども、けがの程度に差があると。時速数キロメートルというのはそうなのですが、数キロメートルではなくて 1.6キロメートルのことを聞いているのです。差があったことは事実で、 1.6キロメートルあったということはきちんとデータとして出ているわけですから、それはもう間違いありません。ただ、その時速 1.6キロメートルという差が、我々素人にしてみると、アクセルに足を置くかどうかくらいの差だと思います。それなのに、それだけ大きな差だということを皆さんがたは言っているのだけれども、そこについてはどういうふうな認識で、時速 1.6キロメートルは差が大きいということを言っているのですかという話を今、お伺いしているということです。

P.3 ◎答弁 中島淳警務部長

◎中島淳警務部長 お答えいたします。委員御指摘の大きいという形容詞の話だと思いますけれども、この場合、可搬式オービスと街頭監視ということで数字を出しまして、差がどちらが大きいかということで、可搬式オービスのほうがより大きく低減していると。時速 1.6キロメートルという数字が大きいというわけではなくて、低減した速度を比較して時速 1.6キロメートルのほうが大きいですと。より大きく差がありましたということを示しているということだと思います。

P.3 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 それならいいのです。皆さんのそういう形容のしかたが、非常に紛らわしいのです。私どもの目からすると、皆さんがたが可搬式オービスを導入したい一心で、これはすごく大きかったと、この時速 1.6キロメートルという差が、ものすごく大きい差なのだと。それで、けがの程度にもものすごい差があるのだというふうな印象でとらえられているのですが、そこは時速 1.6キロメートルという差は、答弁がありましたけれども、事故の程度の差ということでは、どの程度違うのですか。先ほどは、時速数キロメートルという言い方をされたのだけれども、 1.6キロメートルは数キロメートルではないですよね。たったの 1.6キロメートルだと思うのだけれども、そこの差というものは、例えば時速40キロメートル制限なら、時速 1.6キロメートルの差というと時速41.6キロメートルになりますよね。そういったところの時速 1.6キロメートルの差というのは、現実、どれだけ違うのか、その辺のところを教えていただけますか。

P.3 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 時速 1.6キロメートルの差ということでございますが、 1.6キロメートルという数字だけを見ると、そう大きなものではないというような印象を持たれるかもしれません。けれども、事故直前の危険認知速度というものがございまして、ほんの時速1.何キロメートルの速度の差によって衝突が回避されるとか、また、負傷の程度が大きくなるというようなこともございますので、そういう面から見ると、時速 1.6キロメートル下がっていることによって、事故が防げる、若しくは被害程度が軽減されるというようなことで説明させていただきました。

P.3 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 それならそれで、その件についてはそういうことだというふうに認識をさせていただきます。
 次でありますが、速度規制遵守率についてですけれども、これは可搬式オービスのほうが、街頭監視よりも18.1ポイント、これも先ほどと同じ表現で大きくと。これはやはり数字的には大きいのだと、非常に大きい差が出ているから、多分、これは形容詞的には非常に大きくというようにとらえていいのではないかと、私は思っているのです。それで、これは非常に大きいような数字が出ていますけれども、街頭監視のやり方、工夫等々によって、先ほど言った平均速度をさらに低下させることができると思います。その実証実験をやっていただいたと思うのですが、事故抑止になると、その時速 1.6キロメートルの差が大きいのだと。それが危険認知速度というのだということですが、事故の抑止につなげることができると。
 18.1というのは確かに大きいとは思いますけれども、街頭監視とかのやり方等々、それは公平にやるべきなのだと私は何度も申し上げているのですが、街頭監視によってこれをカバーできるというふうな可能性については、この実験の結果を受けて、皆さんがたはどのような認識をお持ちでしょうか。伺いたいと思います。

P.4 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 街頭監視のやり方の工夫による交通事故抑止の可能性についてでありますが、街頭監視につきましては、通学路や交通量の多い交差点などにおいて、ドライバーに対する注意喚起や歩行者の安全確保等を図るための活動であり、こうした活動を通じて、交通事故抑止を図るために実施しているものであります。県警察といたしましては、街頭監視のやり方を工夫するなど、より効果的な方法で実施することによって、交通事故抑止に努めてまいりたいと考えております。

P.4 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 皆さんがたの報告だと、新潟大学研究室からは、街頭監視との比較においても、可搬式オービスのほうが有効である可能性が高いという見解なのです。可能性が高いということは断定ではないのですよね。飽くまでも可能性として高いわけだから。この可能性が高いという表現は、どういうところから出てきたのですか。可能性が高いとして、可搬式オービスのほうが有効であるという表現を使わなかった。この差はどこにあるのでしょうか。

P.4 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 委員御指摘のとおり、新潟大学研究室では有効であると断定した見解にはなっておりませんが、その理由につきましては、検証期間や箇所数が限られていたことなどから、断定的な見解が出されていなかったというふうに聞いております。

P.4 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 そうしますと、私どもは今、議論させていただいていますけれども、この結果、かりに可搬式オービスの導入が皆さんがたの御要望どおり認められた場合は、本格導入した後も、その効果について、断定ではないわけだから、少ないわけだから、また有効性、あるいは街頭監視をどう工夫したらいいかも含めて、検証は続くということだと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。

P.4 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 委員御指摘のとおり、街頭監視にもさまざまな効果があるものでございます。かりに可搬式オービスの導入を認めていただけた場合は、可搬式オービスと、また、さまざまな効果のある街頭監視の併用といいますか、効果的に運用しながら、通学路、また子供たちの安全確保に努めてまいりたいと考えております。

P.5 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 お願いしたいと思います。
 次ですけれども、先ほどから申し上げているとおり、効果検証のやり方について、可搬式オービスと街頭監視の両者は、やはり公平に判断しなければいけないということで、対等な条件でやっていただきたいということだったのですが、その予告看板等の設置状況は、両者が同じ条件でやったのかを伺いたいと思います。

P.5 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 効果検証における予告看板の設置の状況と、その理由についてでございますが、可搬式オービスの予告看板につきましては、多くの県警察で設置していることから、このたびの効果検証においても設置したものであります。また、街頭監視の予告看板につきましては、これまでそのような形での街頭監視は実施しておらず、通常の方法による街頭監視を実施したものであります。

P.5 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 その辺が、今までやったとかやらないとか、だから今回もそれと同じにしたということは、私の考えからすると少し違うのです。それはやはり、今後の街頭監視においても、いろいろと実証実験の中で効果を確かめなければいけないと。どうすれば効果が高まるかと、スピードが落ちるかということです。そういった意味で私は主張したのですけれども、これはなされなかったということなのですが、そのためにやはりいろいろな差が出ているのではないかという懸念が出てくることは当然だと思います。
 やらなかったのだから、これはもう致し方ないので、皆さんがたの判断で今までどおりのことをしたということですが、今後の街頭監視、あるいは指導のやり方の中で、いちばん有効なものは、予告というよりも、その日は街頭指導をやっているという看板を前もって立てていれば、多分、スピードを落としますよ。あるいは指導のところの立ち位置、場所です。そういうところも、可搬式オービスは二人の人員がいるわけですし、同じく街頭指導も二人いればできるわけですから、そこをきちんと、やはり工夫をしながらこれからやっていただきたいと思います。
 それから、通学路などでは子供たちと接するわけですから、毎回言っているのですが、そこで警察官と地域住民あるいは児童生徒との対話だとかといったものが必ず出てきます。そういったことは警察業務にとって、やはり市民、県民に愛される県警察を目指さなければいけないわけですから、そういうところにおいても利益、メリットというものは大きいと思います。そういったことについての評価というか、皆さんがたの考え方を伺いたいと思います。

P.5 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 委員が今御指摘のとおり、街頭監視は注意喚起、また地域の住民のかたとの触れ合いなども見込まれる活動でございますし、非常に効果的、有効的な活動だというふうに認識をしております。今回、可搬式オービスの検証につきましては、街頭監視も可搬式オービスと同様の効果が出た部分もございますが、一方で、街頭監視だけでは取り締まりができないと申しますか、ルールを守らないドライバーもいるのが実態でございますので、しっかりと注意喚起をして速度を落としていただくと。また、歩行者に優しい運転をしていただくかたは、そのようにしていただければありがたいと思いますし、一方で、警察官の姿を見ても速度を落とさないような者については、しっかりと取り締まりをしていきたいということで、先ほど申し上げましたが、両方を併用しながら効果的に活動していきたいと考えております。

P.6 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 ぜひ、そのような方向で、街頭監視のほうもいろいろと効果が認められているということなので、今後しっかりと、その手立てもしていただきたいと。これはやはり、取り締まりが終わるとみんな速度がまた戻ってしまうので、その辺のネックが両方あると。可搬式オービスもやはり戻ってしまいますよね。だから、その辺のところを、習慣的にやはりここはやってはいけないのだということを、きちんと住民の皆さんに植えつけなければいけないのだと思います。そういうことで、しっかりとやっていただきたいと思います。
 それで、皆さんがたが実際に言えることであれば言っていただき、言えないことであればいいという判断でいいのですが、今回の効果検証で反則金を取りましたよね。違反件数はこの期間でどれくらいの件数があったのかと、違反金の金額はどれくらいになったのでしょうか。すみません、蛇足かもしれませんが、披露できたら、どの程度か伺いたいと思います。

P.6 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 この3か月間における検挙件数でございますが、71件の違反を検挙、告知しております。反則金の金額については資料がございませんのでお話はできませんけれども、いわゆる赤切符と申しますか、時速30キロメートル以上の高速の違反についてはございませんでした。

P.6 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 71件が多いか少ないかというのは分かりませんけれども、反則金の金額はいいですが、赤切符なしは当たり前ですよ、多分。通学路とか生活道路の時速30キロメートル制限や時速40キロメートル制限の場所で赤切符などと言ったら、暴走ですよ。そういう認識でよろしいのでしょうか。赤切符というのは暴走だと。

P.6 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 委員御指摘のとおり、時速30キロメートル超過ということは、非常に高速な速度違反だと認識しております。ただ、今回、指定速度よりも時速20キロメートル超過の車が21パーセントほどを占めておりますし、時速15キロメートル以上、時速19キロメートル未満の者については、76パーセントというようなことでございます。今回、取り締まりした場所については、一方通行規制がある、歩行者が歩いていても非常に危険な場所もございまして、そういうところの取り締まりについても検挙がございましたので、ルールを守らないドライバーに対する取り締まりの成果が見られたのかというふうに考えております。

P.7 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 では次に、予算のほうをお聞きします。可搬式オービスの導入費でありますけれども、 1,100万円の内、2分の1、 550万円については、国庫補助が終わりみたい話があったのですが、これが続いていると。どうも新型コロナウイルス感染症対策という理屈づけで国が認めている予算だというふうな話は聞いているのですが、それはともかくといたしまして、県負担分の 550万円については、一般財源ではない、特定財源だと。県警察の特定財源を充てると聞いているのですが、その特定財源というものは具体的にどのような収入を充てて購入経費とする計画なのか、伺いたいと思います。

P.7 ◎答弁 中島淳警務部長

◎中島淳警務部長 お答えいたします。可搬式オービスの導入に伴います財源についてでございますけれども、委員御指摘のとおり、導入予算 1,100万円に対しまして、いずれも警察費の特定財源として、2分の1の 550万円につきましては、現在、国会で審議中ではございますが、国庫補助金を。それから、県負担分となります残りの 550万円につきましては、運転免許関係をはじめとした、公安委員会関係の手数料収入を充当する予定としているところでございます。

P.7 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 つまり、申し上げたいことは、県の一般財源ではないと。言い方は非常に微妙かもしれませんけれども、皆さんがたが稼いだというか、巡り巡って違反の反則金は国へ行くのでしょうが、積み重なった講習費とかというふうなものだと思います。それは何とも言えないような気持ちもしないではないですが、ひとつ一般財源には影響しないと、県警察のものを充てるということで理解をさせていただきたいと思います。
 さて、まとめになるのですが、全体の交通違反をなくす、安全な社会を県民に提供するためには、可搬式オービスや街頭指導だけでは足りないということです。何回も申し上げているとおり、必要な部分は大事だと思いますし、これは横断歩道の補修、交通信号機ももちろん、標識の設置、更新などがあるわけですが、総合的なことでやっていかなければいけないと思っています。歩道の補修だとかは随分と皆さんがたから御努力いただきながら、今も計画的にやっているというふうなことは聞いています。47都道府県の中で新潟県だけが可搬式オービスを導入していないそうですから、我々がうんと言うというか、県議会が認めることが大前提なのですが、これで一つ皆さんがたの念願がかなうと。ですので、今後はさらに一層、総体的に交通安全を進めるために、このような政策が総合的に大事だと思いますが、そこはどういうふうにするのか伺いたいと思います。

P.8 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 交通安全整備の方針についてお答えします。

P.8 ◆質問 小野峯生委員

◆小野峯生委員 少し違います。総体的な施設関係、歩道の補修や、交通信号機の設置方針、それから標識がありますよね。そのようなものについて、安全に資するために非常に大事だというふうな認識だと思います。そこは今後、これを機会にまた一歩進めなければいけないと、さらに進めてほしいと思っていますが、どういうふうにしていくのか、方針を伺いたいということです。

P.8 ◎答弁 山崎和幸交通部長

◎山崎和幸交通部長 交通安全施設の今後の整備方針ということで、お答え申し上げます。県警察では、交通の安全と円滑を確保するために、より効果の高いものに、効果的かつ効率的に予算を執行するなどにより、持続可能な交通安全施設整備を推進することを基本として、交通信号機や道路標識等の交通安全施設の整備に努めております。また、交通環境の変化等により役割を終えたと認められる交通安全施設については、住民等の理解を得ながら、順次、交通規制の見直しを行い、ストックの適正管理にも努めているところであります。
 県警察といたしましては、今後も県民の理解を得ながら、交通の安全と円滑を図るため、引き続き必要な場所に必要な交通安全施設整備を行い、交通事故の防止に努めてまいりたいと考えております。