令和5年6月定例会 建設公安委員会 - 07月04日-01号

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◆小野峯生委員 おはようございます。それでは、私のほうから、ざっと質問させていただきたいと思います。
まず、先般、5月26日に、前の静岡県の事故といいますか事件があったわけでありますが、あの反省を受けて、今回、本年の5月26日に盛土規制法が国で施行されて、国の方針では5年以内にまた新たなものを作り上げるというふうなことでありますので、今、申し上げましたように、この法律は令和3年7月の静岡県の熱海市の豪雨によって盛土が崩壊して人的、物的被害が大変あったと、発生したということで、盛土の総点検、再発防止などの検討でその後、いろいろな法律が多岐にわたっていると、分野がわたっていると。林野でありますとか農地でありますとか、いろんなほうに宅地の許可を与えているということで、その結果、それぞれの規制法が宅地については宅地の安全確保、森林については森林機能の確保、農地については農地の保全などを目的に開発規制を行ったり、その目的がそれぞれ異なっていると。今、話しました、異なっていることから、盛土の規制が限界にあると、できないと。はっきりしたものが作れない、できないということで、機能が果たせなかったということで、そういうエリアが存在しているということで、これらに対応するために危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制をするということで制定をされ、施行されたものと承知しておりますが、本県の今の対応、現在の準備、進捗(しんちょく)状況っていうのは今、どうなっているのか、まず伺いたいと思います。

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◎清田仁都市政策課長 盛土規制法の施行に伴います本県の対応について、お答えをさせていただきます。本県では、静岡県熱海市で発生をいたしました土石流災害を契機といたしまして、できるだけ早期に盛土等の安全性を確保するため、盛土規制法の施行を待つことなく、盛土等の規制に関する条例を令和4年7月に施行いたしまして、盛土の規制を行ってまいったところでございます。一方、国では盛土等による災害から国民の生命、身体を守るため、宅地や森林、農地などの土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、従来の宅地造成等規制法の一部を改正する、通称、盛土規制法と呼んでおりますけれども、これを令和4年5月に公布し、令和5年5月26日に施行いたしたところでございます。
県といたしましては、盛土等に伴う災害の防止に向け、法で定められました規制区域の指定などを速やかに行うなど、法の規制に向けて取組を進めてまいります。
次に、現在の準備状況についてでございますけれども、盛土等の規制区域の指定に向けまして、基礎調査を実施するため、今年度、令和5年度に都市政策課の職員を2名増員いたしたところでございます。また、盛土等の規制に必要となります基礎調査につきましては、令和5年度の当初予算に調査費用 2,000万円を計上しており、現在、発注に向けた準備を進めているところでございます。

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◆小野峯生委員 準備を進めているということであります。 2,000万円、発注に向けて予算も取ったと。職員も二人増員したということでありますけれども、基礎調査というのは、これ、あれですよね、多分、コンサルか何かに委託をするのか、それともどういうふうにするのか、ですよね。その辺の、もう予算を持っているわけですから、どうなっているのか。
それと、地域指定の円滑化を図るためには、ほかの県等々では、もう、隣接の県ですよ、隣の市町村との関係が非常にいろいろと大事だということで、調整が始まっているというふうな県もあるやに聞いているのですが、そういうことはまだこれからなのか、これからも進めなきゃいけないと思いますが、それはどうなっていくのかですね。
それと、もう1点、一緒に。北陸地整管轄では、協議会かなんか、県あるいは関係の市町村等々と、その情報交換等々が大事になってくるということで、中部整備局あたりではやっていると、始まっていると。もう3回、4回重ねられているというふうな状況にあるやに聞いているのですが、ここら辺は、わがエリアはどうなっているか、まとめて3点ですね、関連して伺いたいと思います。

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◎清田仁都市政策課長 基礎調査の実施についてでございますけれども、今回、調査費用を計上いたしまして、こちらにつきましては、議員御指摘のとおり、コンサル等に委託をいたしまして、調査のほうをこれから進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
2点めの御質問であります、他県との調整状況でございますけれども、この規制区域の指定につきましては、すき間のない規制を行うということが大変重要になってきてございます。本県の隣接では、山形県、福島県、群馬県、長野県、富山県といった隣接県との調整が必要となりますけれども、こちらにつきましては、これから、もうすでに情報交換等は始めておりますけれども、詳細な調整等については、今後、進めてまいりたいというふうに思っております。
それと、3点めの協議会等についてでございますけれども、具体の組織等については今後になりますけれども、すでに北陸地方整備局を中心といたしまして、土木部長会議等々の場で情報共有を図る、そういった場面がございます。そういったところでいろいろ私どもも支援、協力を頂いているところでございますし、今後は具体の指定に向けまして、こういった緊密な体制についても、行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。

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◆小野峯生委員 北陸地整とはいろいろな、これから協議に入ってくると。詳細なものはこれからだということ、隣接県ともその状況。確かに、わが県はあちこちと隣接していまして、なかなか調整が微妙で容易でない部分が非常にあるのだと思っています。ただ、その辺が確定して詰まっていかないと、なかなか規制ができなくなってくるというふうなこともありえますので、これいちばん大事なことだと思っていますので、その辺のところはしっかりと、もうやっている県もあるわけですから、きちっと進めていただきたいというふうに思っております。
それから、この規制法では、都道府県知事が盛土によって人家等に被害を及ぼしうる区域を、話したように規制区域として、森林、農地、平地の部分、土地を広く指定できると。逆に、しなきゃいけないというか、そういうふうになっているのですが、大変広大、大きい県でありますから、ほかの県もそうなんですが、広大な地域指定が広く、これは国も行うべきだというふうな方針ですし、県も多分行われるというふうに思っているのですが、その点が1点ですが、国では指定のための基本方針や基礎調査の実施要領などなど示しておりますが、本県はその点についてはどう進めるのか。
それから、先ほども話したように、そのコンサル等にこれから委託するということですが、それは多分、大変広いですから、1社ということはありえないのでしょうけれども、その辺のところの、スムーズに進めるためのコンサルの在り方あるいは入札のかけ方、そういうふうなところについても、同時に伺いたいと思います。2点ね。

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◎清田仁都市政策課長 まず初めに、区域指定の進め方についてでございますけれども、盛土等に伴います災害から人命や財産を守るため、宅地や森林、農地等の土地の用途にかかわらず、盛土等に伴う災害が発生するリスクのあるエリアにつきましては、政令市であります新潟市につきましては新潟市長が、その他の市町村につきましては知事が、できる限り広く規制区域に指定する必要がございます。規制区域につきましては、盛土等に伴う災害が発生するおそれのない区域を除きまして、市街地や集落及びその周辺などを指定します、宅地造成等工事規制区域と、市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件を踏まえまして指定いたします特定盛土等規制区域の二つの区域を指定していくことになります。指定区域の指定に当たりましては、議員御指摘のとおり、国が示します基本方針でありますとか実施要領に基づきまして基礎調査を実施し、規制区域の案を作成したうえで、関係市町村長の意見聴取を経て区域の指定を行うこととなります。また、このすき間のない規制を行うためには、隣接県及び新潟市とも規制区域の範囲や考え方につきまして調整を図るとともに、関係市町村の意見もお聞きしながら区域の指定を進めてまいります。
2点めの基礎調査の実施につきましては、現在、発注の準備を進めておるところでございまして、具体にどれくらいとか、そういったところについては、現在、まだ検討の途中でございます。ただ、速やかに指定するために、そういった発注方法についても工夫を今後してまいりたいというふうに考えているところでございます。

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◆小野峯生委員 その規制対象となる盛土の規模についてなのですが、県の条例では、これが条例で、国の基準よりも、今もそうなのでしょうけれども、厳しくできるというふうな項目があるのですが、やっていいよという話なのですが、今、県は 3,000平方で、国と同じ水準ですよね、たしか。でなっているっていう規制、それ以上のものは届け出、きちっとしなさいということなのですが、この点については、県はこのままで、今のところ、面積、量は同じっていうふうな方針を持っているのでしょうか。それとも、状況によっては変えなきゃいけないなということなのでしょうか。その辺について伺いたいと思います。

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◎清田仁都市政策課長 県が現在施行しております盛土条例につきましては、面積の要件といたしまして、 3,000平方メートル以上の規模を要する盛土というものを対象にしておりますけれども、今回、施行がなされました盛土規制法では、面積の規定がなく、例えば、一律1メートル超の盛土でありますとか、2メートル超の切り土、こういったものが対象となります。それ以下につきましては、 500平米超についてが今回の法律の対象となりまして、そもそも県のほうで規制を厳しくしなくとも、法律で規制が厳しくなっているというような状況になっているところでございます。

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◆小野峯生委員 県が厳しくするとかそういうふうな以前に、国がそういうふうにもう動いていて、なるということですので、それは国の方針どおりに下げるということですね、合わせるという理解でよろしいですか。
もう一つ、市街地の上流域の盛土を起点とする土石流を防止するための特定盛土等規制区域を新たに指定することができるとなっているのですが、このことについては、県は基本的に今の時点でどういうふうな基本姿勢でやられるのか、伺いたいと思います。

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◎清田仁都市政策課長 特定盛土等規制区域の指定についてでございますけれども、この特定盛土等規制区域につきましては、市街地から離れた箇所の盛土が崩壊をいたしまして、土石流が発生したことで甚大な被害が生じました静岡県熱海市の土石流災害を契機といたしまして、今回の法改正で新たに規定された区域となってございます。当区域の指定の対象となる区域につきましては、盛土等の崩落により流出した土砂が土石流となって渓流等を流下いたしまして、市街地や集落などに被害を及ぼすことが想定される渓流等の上流域でありますとか、土砂災害発生の危険性がある区域、また、過去に大災害が発生した区域となっております。
県といたしましては、当区域の指定の目的を踏まえ、同様の災害を防止する観点から、将来的な土地利用の状況等の変化も見込みつつ、土砂が持ち込まれる可能性があるエリアを漏れなく指定してまいりたいというふうに考えているところでございます。

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◆小野峯生委員 分かりました。指定のために、県は基礎調査、先ほど話がありますけれども、基礎調査を行って市町村と調整を図ったうえで規制区域を指定するというふうなことでありますけれども、その基礎調査の実施の時期、そして規制区域の指定の時期について伺いたいと思います。

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◎清田仁都市政策課長 基礎調査の実施時期と区域指定の時期についてでございますけれども、離島を含み広大な面積を有する本県は、基礎調査の実施に時間を要することから、規制区域の指定に必要となります基礎調査につきましては、今年度、令和5年度から着手をいたしまして、令和7年度までに完了を予定しているところでございます。基礎調査の終了後、関係市町村長への意見聴取を経まして、令和8年度までの規制区域の指定を目指しているところでございますけれども、法の趣旨を踏まえ、また、隣接県の動向等も受けまして、できるだけ前倒しして、早期に指定できるよう取組を急いでまいりたいというふうに考えているところでございます。

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◆小野峯生委員 令和8年度までの規制を目指して、調査と、それから市町村との調整を行うということであります。国は、あれですよね。5年以内でこの策定、規制を目指すということなのですが、そうすると、今の計画では、数か月のずれはあるかもしれないが、ほぼ5年間でやるという、だよな、算数、大丈夫だよね、足し算。ということになるのですが、そういう理解でよろしいですか。ただ、できるだけ早く、法の趣旨からやる、それは広大な面積を有してなかなか大変と、調査が、ということなのですが、そういう理解でよろしいでしょうか。

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◎清田仁都市政策課長 国のほうは、法施行後5年以内に規制区域の指定を行うということを定めておりますけれども、私どもといたしましては、県民の安全・安心を守る、そういった観点から、この法律がなされているというところですので、8年までを目指しつつ、できるだけ早期の指定について、取組を進めてまいりたいと考えております。

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◆小野峯生委員 それで、規制区域の指定の今ほどの話もありますけれども、関係部局、この県庁の中の部局と、それから市町村との関係、連携が非常にこれ、やはり大事になってきていると、これがいちばん肝と言えば肝なのでしょうけれども。あとは隣接の関係ね。ということなのだと思いますが、そういうふうなことで、県庁内の組織だとか、それから市町村との関係で連携する中での組織的なもの、例えば、協議会でありますとか、そういうふうなものについての立ち上げ等々については、皆さんがたのお考えの中にあるのでしょうか。それとも、このままでいけるというふうなことなのでしょうか。今の話だと、調査を行って、そのあと市町村との調整に入るということの話なのですが、その辺のところの必要性は感じられないのでしょうか。あるいは、感じられて、何か作ったり、いろいろなことを立ち上げたりする用意があるのでしょうか。その辺について伺います。

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◎清田仁都市政策課長 関係部局、市町村との連携についてでございますけれども、この盛土規制法は、国交省と農林水産省の共管法でございまして、宅地や農地、森林などの土地の用途にかかわらず、すき間なく規制するという趣旨でございますので、現在、私ども土木部と農林水産部、農地部と、この規制区域の指定に向けて協議を実際、進めております。加えて、この法の運用に向けまして、土壌汚染を防止する観点から環境部局、不法な廃棄物混じりの盛土等の監視や発見の観点から、廃棄物規制部局でありますとか警察などの関係部局とも、意見交換やスケジュール調整を行っているところでございます。今後の規制の区域の指定及び法の運用に向けまして、各者で緊密に連携して対応してまいりまして、必要に応じて協議会等、そういった組織についても検討してまいりたいと考えております。

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◆小野峯生委員 市町村も巻き込んだものという意味のことでは、いかがでしょうか。

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◎清田仁都市政策課長 申し訳ございませんでした。市町村におかれましては、地域の地形、地質でありますとか土地利用、過去の災害など、こういった情報を有しておりますことから、規制区域に当たり意見をあらかじめお聞きすることとしております。また、地域の盛土等の状況につきましても、最も身近で把握をしている、そういったことでございますので、地域と一体となった不法危険盛土の監視につきましても御協力を頂くなど、今後の規制区域の指定、法の運用に向けて、市町村の皆様とも連携して対応してまいりたいというふうに考えております。

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◆小野峯生委員 この盛土の件については最後なのですが、今、いろいろなことでお話願いましたけれども、この規制区域が指定されるまでは、今の県が作った条例が生きていて、その後は新しい、いわゆるこの規制に移るわけでありますけれども、そういう観点、逆に県の条例は、そうなると改正する必要性っていうのは生じるのでしょうか、生じないのでしょうか。その辺の考え方について、伺いたいと思います。

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◎小田勝俊用地・土地利用課長 盛土条例に関するお尋ねと思っておりますが、盛土規制法による規制については、先ほど委員からも御指摘がございましたように、規制区域の指定が必要でございまして、規制区域が指定されるまでの間は、条例の適切な運用によりまして県民の安全確保のため、盛土等による災害の発生の防止を図っていくこととしております。今後、規制区域の指定に向けた基礎調査を経まして、県内全域の規制区域の状況が明らかになった時点で、その指定状況等を踏まえて、改正等も含めて条例の取り扱いについて検討することとしております。
なお、この盛土規制法につきましては、従来の宅地造成等規制法が改正されたというものでございます。宅地造成等規制法の許可を受けた盛土等は条例の許可を要しないということで、これまでも条例及び施行規則で定めておりましたところでございます。この盛土規制法の施行に合わせまして、法律の名称や条文を修正するなど、施行規則の改正を行ったところでございます。

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◆小野峯生委員 分かりました。速やかにきちっと、この改正法に従って進めることはちゃんとしっかりと進めていただきたいということを要望しておきます。
2点めである国土強靱(きょうじん)化中期計画についてなのですが、これ、私ども、皆さんがたも大変、県の行財政改革、財政難の中で非常に3か年緊急から、それから加速化5か年、それもだいぶもういいところ予算を消化しすぎた段階でありますので、いわゆるポスト加速化5か年ということで、私ども、皆さんがたもいろいろと国に向けて取り組んでいただいたということでありますけれども、このたび、国土強靱化法の一部改正が行われたわけで、この改正によって、中期の、今度は計画策定が法的に義務づけられたと。これがやっぱり非常に、法的に義務づけられたという点が非常に大きいのだというふうに思っております。今、話したように、わが県も非常に、皆さんがたもそういう点に立ってやっていただいたということでありますが、その5か年加速化を含む中期計画が作成されることとなっているわけでありますが、この件について、土木部として、いい方向に動いたということなのですが、所感について伺いたいと思います。

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◎深田健土木部長 お答えさせていただきます。中期計画に関します土木部の所感についてでございますけれども、本県ではこれまでの防災・減災、国土強靱化対策が効果を発揮している箇所がある一方で、治水、土砂災害対策、また、インフラ老朽化対策など、いまだ不十分な箇所が多くございます。このようなことから、5か年加速化対策後も中長期的見通しのもと、国土強靱化に必要な予算、また、財源を計画的に確保するための制度設計につきまして、知事を筆頭に要望してまいりました。
今回の国土強靱化基本法の一部改正によりまして、実施に関する中期的な計画は切れ目なく策定されることが義務づけられ、継続的、安定的に国土強靱化の取組を進めることが可能になったことから、本県の要望も反映をしていただいたと認識をしてございます。県といたしましては、引き続き県民の命と暮らしを守るため、防災・減災対策、インフラの老朽化対策などの予算を確保するとともに、着実に推進をしてまいりたいと考えております。

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◆小野峯生委員 中期計画の期間だとか項目、予算規模については、これから決まるということであります。専門家委員会を設けて決定することとなっているのでありますけれども、本県としての、今ほど、もう制度設計等々あるいは老朽化対策が不十分であるとか、そういうふうな不十分なところもあるというふうなことも含めて、この必要額、そして必要となる本県としての内容、項目だとかそういうふうなものについて、これから総体的なことは決まっていくわけですから、なおさら、これから一層国に強く主張をしたり要望したり、具体的な要望はこれからということだと思いますが、どう、土木部として、あるいは県として、活動をやっていくのか、その辺について伺いたいと思います。

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◎深田健土木部長 今後の土木部としての行動、活動等についてのお尋ねかと思いますけれども、委員御指摘のとおり、中期計画を策定する際に、特に必要となる施策の内容、また、事業の規模について定めるということになってございます。本県が必要な施策の内容などが、この計画に盛り込まれるようにする必要があると考えてございます。そのためには、国や知事会などの動向を注視しながら、本県に必要な予算規模や施策の内容が盛り込まれるよう、積極的に国に要望してまいりたいと考えております。

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◆小野峯生委員 それから、令和2年度の補正予算から始まった5か年加速化事業でありますが、令和4年度の補正予算後の時点で、全体枠で定めた約70パーセントを、もう消化しちゃっているわけで、そうしますと、最終年度の予算繰りが、国も非常に、もうなくなっちゃって、厳しいという状況下に今、あるわけでありますが、そうすると、次期計画の前倒しが当然、必要になってくるというふうなことになるのでありますが、この辺についてはどう行動していくか。しっかりと前倒しを実現をしながら、次期計画にすっと移っていくというふうなことが大変必要になるわけですが、この辺についてはいかがでしょうか。

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◎深田健土木部長 ポスト5か年加速化対策の前倒しに対します行動についてでございますけれども、本県では必要な予算を確保するため、5か年加速化対策などの有利な財源の事業を積極的に活用することが必要不可欠となってございます。県といたしましては、引き続き、防災・減災対策、インフラの老朽化対策などに取り組むため、国の状況を注視しつつ、次期計画の前倒しも念頭に、公債費負担適正化計画のもと、有利な財源を最大限活用することにより、必要な予算が確保できるよう、国に要望してまいります。

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◆小野峯生委員 ありがとうございます。昨年の8月3日、4日の県北の豪雨についても伺いたいと思ったのですが、時間も経過しておりますので、質問等いたしませんけれども、ぜひ、まだいろいろな地区地区、場所場所によって多くの課題が、地元との調整等々の課題が残っているということでありますから、基本線として、しっかりと早期に復旧・復興を果たしていただきたいということと、何より大事なのは、地元の皆さんの要望を踏まえつつ、地元の皆さんが納得いくように、寄り添った形でやっていただきたいということを要望させていただいて、質問を終わらせていただきます。どうぞその辺については、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。